安川公認会計士税理士事務所
〒157-0077 東京都世田谷区鎌田2-23-18
TEL: 03-5797-9133 FAX: 03-5797-9144
社会福祉法人の皆様へ
現在、社会福祉法人が適用している「社会福祉法人会計基準省令」は、これらの法人が基本的には非営利組織体であることや各種公金が投下されていること等の理由から、資金源泉・使途を明確にさせるために企業会計とは異なる会計の考え方が採用されています。そのため、今まで企業会計に携わり、企業会計を熟知している方でも、わかりにくい部分が多々ございます。
当事務所では、基本的な会計処理について、初めて社会福祉法人会計に携わる方、あるいはまだ不慣れだという方に対しても丁寧にご説明させていただき、理解を深めて頂けるようにサポ-トをさせて頂きます。
またこれまで様々な社会福祉法人様に対し財務管理面のみならず法人運営面においても様々な助言をさせて頂き、経営支援を行ってまいりました。これらの経験を活かし経営管理者様のお悩みを解決し、皆様のあらゆるニーズにお応えし皆様経営力向上をご支援させて頂きます。
社会福祉法人支援内容
会計指導・自計化推進指導
H26年度より新会計基準が強制適用とされ、従来とは異なる会計処理が求められることとなりました。不慣れな方でも毎月の試算表が適正に作成されるように、毎月訪問し社会福祉法人会計基準省令にそった正しい経理処理の指導や、適正な会計処理をご指導いたします
決算業務指導・税務申告書作成
複雑な計算関係書類等の作成や福祉充実残額の算定、専門知識の求められる法人税・消費税に関する税務申告書の作成を支援いたします。
また、非営利法人特有の課税・非課税の判定を行い、法人税・消費税申告書の作成・申告業務そのものの委託も承ります。
監査意見表明
お客様の施設を月次にて訪問、長年の経営支援ノウハウによる指導にくわえ、会計・監査のプロである公認会計士による会計処理の点検と指導を実施しております。
また、法定監査・任意監査を問わず、年度ごとに監査報告書を作成・交付し、各年度の会計処理の適切性に対する意見表明を行い、内部・外部の利害関係者に対して会計業務の品質状況についての意見表明を行います。
内部統制構築支援
H29年度よりサービス活動収益30億以上の社会福祉法人は法定監査が義務付けられることとなり、収益基準は段階的に引き下げられることとされ、今後、法定監査対象とされる法人が拡大されることとなっています。
将来の法定監査に備え、会計処理の誤りを生じさせない内部統制体制を構築するためにお客様の内部監査部門と連携し、費用対効果のバランスを考慮しながら最善の提案をいたします。
サービス内容
安川公認会計士税理士事務所
〒157-0077
東京都世田谷区鎌田2-23-18
TEL: 03-5797-9133
FAX: 03-5797-9144
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社会法人法人の会計・税務に関する支援業務
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公益法人の会計・税務に関する支援業務
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行政指導監査立ち合い
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一般企業の税務・会計・決算に関する業務
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税務申告書への書面添付
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税務調査の立会
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経営計画の策定支援、経営相談等
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リスクマネジメント指導
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自計化システムの導入支援
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創業・独立支援
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資産譲渡・贈与の相談、申告書の作成